自分のパワハラ被害体験談を「パワハラにあたる6つの行為」で告発!

※2020年3月17日、更新


http://fanblogs.jp/logic-collabo/archive/1922/0
この記事で
「パワハラにあたる6つの行為」
についてまとめていました。

※自分のパワハラ事例
http://fanblogs.jp/logic-collabo/archive/356/0

冷静さを保つ意味を込めて
「パワハラにあたる6つの行為」
と自分の体験談が6つの行為にどれに当たるか?
をまとめてみたいと思います。

パワハラにあたる6つの行為、おさらい!

1:身体的な攻撃(暴行・傷害)
2:精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
3:人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
4:過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
5:過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6:個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)


参考サイト
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/pawahara-six-types/index


それぞれの定義が自分の体験談と
どう重なるか、
それは・・・




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1:身体的な攻撃(暴行・傷害)



身体的な攻撃
蹴ったり、殴ったり、体に危害を加えるパワハラ
身体的な攻撃
提案書を上司に提出したところ、「出来が悪い」と怒鳴られ、灰皿を投げつけられて、眉間を割る大けがをした・・・(具体的事例)

蹴ったり、叩いたり、社員の体に危害を加える行為は「身体的攻撃」型のパワハラです。どんなに軽い書類でも、それを投げつけるような行為によって部下や同僚を威嚇し、従わせようとすることはパワハラとして決して許されるものではありません。

職務上の地位や知識などの優位的な地位を利用して、身体的な攻撃はパワハラに該当します。

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/pawahara-six-types/type1



ぶん殴られたとかは特になかったので、
これは該当しないです。


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2:精神的な攻撃(脅迫・暴言等)



精神的な攻撃
侮辱、暴言など精神的な攻撃を加えるパワハラ
精神的な攻撃
職場の同僚の前で、直属の上司から、「ばか」「のろま」などの言葉を毎日のように浴びせられる・・・教育訓練という名目で懲罰的に規則の書き写しなどを長時間行う・・・自分だけでなく、周囲の同僚も怯えて職場環境が極めて悪化している・・・(具体的事例)

「やめてしまえ」などの社員としての地位を脅かす言葉、「おまえは小学生並みだな」「無能」などの侮辱、名誉棄損に当たる言葉、「バカ」「アホ」といったひどい暴言は、業務の指示の中で言われたとしても、業務を遂行するのに必要な言葉とは通常考えられません。
このため、こうした暴言による精神的な攻撃は、原則として業務の適正な範囲を超えてパワハラに当たると考えられます。

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/pawahara-six-types/type2



これは十分該当します!

http://fanblogs.jp/logic-collabo/archive/356/0

☆発言例
「○○○○容疑者」「○○○○被告」
※詳細
(準備中)
「そんな事でお前の兄みたいに尊敬する従兄(いとこ)には追いつけないぞ!」
※詳細
(準備中)

「この女子高生をナンパしたスケコマシ野郎!」
※詳細
(準備中)

「見通しが立っていないのに夢ばかりがでっかいだけの享楽野郎!」
※詳細
(準備中)
「LQアカデミーなんて会社ごっこをしている中途半端なヤツ!」
※詳細
(準備中)
「アフィリエイトという副業をやったことでお前のプロ家庭教師としての株はどん底になったな!」
※詳細
(準備中)
「正社員なのにアルバイト並にこき使われているのは、そんな会社を選んだそいつ自身が悪いんだ!!!」(私の元教え子や知り合いに対して)
※詳細
(準備中)

一度、向こうが実際に送りつけたメールも
別記事でまとめたいと思います。
書いたら追記します!


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3:人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)



人間関係からの切り離し
仲間外れや無視など個人を疎外するパワハラ
人間関係からの切り離し
仕事のやり方を巡って上司と口論してから、必要な資料が配布されない、話しかけても無視される状態が続いている・・・(具体的事例)

一人だけ別室に席を離される、職場の全員が呼ばれている忘年会や送別会にわざと呼ばれていない、話しかけても無視される、すぐそばにいるのに連絡が他の人を介して行われる。このようなことが、職場の上司や先輩、古くから勤めている社員など、職場内での優位な立場を使って行われるとパワハラに該当します。

職場内での優位な地位とは、上司・部下といった指揮命令関係にある場合はもちろんのこと、業務の指導する立場にある先輩社員や業務に関する知識を有していて専門的な業務を行っている社員、古くから勤務している社員など様々な優位性が考えられます。

そのような立場の人が必要もないのに、無視や仲間外しなど仕事を円滑に進めるためにならない行為を行えば「人間関係からの切り離し」型のパワハラになります。


https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/pawahara-six-types/type3



隔離・仲間外れ・無視といったことはなかったので、
これは該当しないですね。


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4:過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)



過大な要求
遂行不可能な業務を押し付けるパワハラ
過大な要求
出向先企業でとても一晩では処理しきれない量の業務を命ぜられた・・・出向先は、重要な取引先でもあり、とても断ることができずに毎晩徹夜をしている状況である・・・(具体的事例)

業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害があった場合、「過大な要求」型のパワハラに当たることがあります。一人一人の業務量は会社やその部署の業務量によっても異なるので、単に仕事の量が多いというだけではパワハラとは言えませんが、例えば、業務上の些細なミスについて見せしめ的・懲罰的に就業規則の書き写しや始末書の提出を求めたり、能力や経験を超える無理な指示で他の社員よりも著しく多い業務量を課したりすることは、「過大な要求」型のパワハラに該当することがあります。

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/pawahara-six-types/type4




これは十分に該当します!

http://fanblogs.jp/logic-collabo/archive/356/0

■暴言集
「革命を起こすだとか、ダイナミックだとか言うな!」
※詳細
(準備中)
「女に照れたとかデレついたことをネット上に発信するのをやめろ!」
※詳細
(準備中)
「女子さんと呼ぶのをやめろ!」
※詳細
(準備中)
「業務命令だ!クレジットカードを作るのをやめろ!」
※詳細
(準備中)
「お前がやり始めたインターネットビジネス、アフィリエイトをやめろ!」
※詳細
(準備中)
「お前がフェイスブックで『副業を始めました♪』と発言をしているのを見た時、あれはものすごぉぉぉく寒気がしたぞ!(だから、あんな発言をするな!)」
※詳細
(準備中)
「なんで女子高生とその友達と実際に会ったりするんだ!そんなにお前の素晴らしき仲間を紹介したいならその人の電話番号を教えることをすればいいだろうが!」
※詳細
(準備中)
「夢が叶わなかったら周りの人間にも迷惑を掛けることになるんだぞ!周りの人間に迷惑を掛けたくないら、宝地図だけでなく、地獄絵図もビジョンとして用意しろ!」
※詳細
(準備中)
「何で今回の車検をクレジットカードで支払うんだ!そんなクレジットの分割払いをしないといけない位なら、車じゃなくて原付のバイクにすればよかっただろうが!」
※詳細
(準備中)
「あのブログ記事はステルスマーケットだ!すぐに削除しろ!何がおかしいんだぁぁぁぁぁぁぁ!もっと怖がれぇぇぇぇぇぇぇ!俺の言う事を笑い飛ばしやがってぇぇぇぇぇぇ!俺の言う事を信じろぉぉぉぉぉぉぉ!お前はこのままじゃ犯罪者、○○○○容疑者・被告になって裁判所にしょっ引かれるぞぉぉぉぉぉぉ!あの電話占いの記事を見て『何だよこの占いすごいとか書いてたけど、いまいちだったじゃん、嘘つき!お前を容疑者として訴えてやる!』とやられたらお前は社会的に失墜するんだぞぉぉぉぉぉぉぉ!何がおかしいんだぁぁぁぁぁぁ!!!もっと恐がれぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ!!!俺の話を聞けぇぇぇぇぇぇぇ!!!!!!」
※詳細
(準備中)

「2:精神的な攻撃(脅迫・暴言等)」
のように実際のメールを整理して、
別記事で発信したいと思います。
書いたら追記します。



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5:過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)



過小な要求
本来の仕事を取り上げるパワハラ
過小な要求
バスの運転手が公道で軽い接触事故を起こしたところ、上司が激怒して、翌日から3週間にわたり営業所の草むしりだけをさせられた・・・(具体的事例)

業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないことは「過小な要求」型のパワハラです。例えば、営業職として採用された社員に営業としての仕事を与えずに草むしりばかりさせたり、お前はもう仕事をするなといって仕事を与えずに放置したりすることなどが該当します。

こうした事例については、どこからが「業務の適正な範囲」を超えるパワハラなのかについては、行為が行われた状況や行為が継続的であるかどうかによっても左右されます。そのため、職場での認識をそろえて、その範囲を明確にすることが望まれます。

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/pawahara-six-types/type5



能力や経験とかけ離れた程度の引く仕事を命じるとかは
特になかったので、これは該当しないです。



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6:個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)



個の侵害
個人のプライバシーを侵害するパワハラ
個の侵害
年次有給休暇を取得して旅行に行こうとしたところ、上司から「誰と、どこへ行くのか、宿泊先はどこか」などと執拗に問われ、年次有給休暇の取得も認められなかった・・・(具体的事例)

労働基準法上、年次有給休暇の取得に当たり、社員が休暇の理由を申出する必要はありません。業務遂行に当たって、私的なことに関わる不適切な発言や私的なことに立ち入る管理などは「個の侵害」型のパワハラになります。例えば、管理職の者が社員の管理の目的ではなく、管理職としての優位性を利用して、私生活や休日の予定を聞いてきたり、携帯電話やロッカーなどの私物を覗き見たりすることなどが該当します。

ただし、会社の管理職には業務上必要で休暇の予定を聞いたり、可能であれば休暇時期を変更してもらったりする必要があるかもしれません。

「個の侵害」型のパワハラの場合、こうした事例については、どのようなことが「業務の適正な範囲」を超えるパワハラなのかについては、行為が行われた状況や行為が継続的であるかどうかによっても左右されます。そのため、職場での認識をそろえ、その範囲を明確にする取組を行うことが望まれます。


https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/pawahara-six-types/type6



これは十分に該当しますね!

・自分が教え子とプライベートで会ったことに
嫉妬の炎を燃やし続けて何年も文句を言ったこと
※詳細
http://fanblogs.jp/logic-collabo/archive/437/0

・プライベートのこのブログで電話占いの記事を書いたら
発狂したこと
※詳細は別記事で書いたら追記します

・「業務命令だ!クレジットカードを作るのをやめろ!」
と業務に関係ない命令をしたこと
※詳細は別記事で書いたら追記します


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何度も推敲してその度に更新すると思います。

こうやってまとめただけでも、
どこか気持ちが整理するものがあるので、
最終決着を付けるためにもまとめたい
と思います。

それがそのまま法テラスに持っていく資料になる!
そう思うと無駄ではないですからね。

最終決着、見事につけたいと思います!







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http://fanblogs.jp/logic-collabo/archive/1934/0
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の記事からわざわざクリックまでして読んで下さり、ありがとうございました!






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